ご旅行条件(要旨)

旅行条件書(要旨)

  • お申し込みの前に、この(要旨)と旅行条件書(全文)を必ずお読み下さい。
  • 旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面です。旅行契約が締結されたときは、同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。

旅行条件書(要旨)
  • 1.募集型企画旅行契約

この旅行は、株式会社中央交通トラベルクラブ(以下「当社」という。)が企画・募集し、実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」という。)を締結することになります。又、契約の内容・条件は募集広告(パンフレット等)の各コースごとに記載されている条件のほか、本旅行条件書、当社の「旅行業約款」(募集型企画旅行契約の部)」(以下「募集型企画旅行約款」という)によります。

  • 2.旅行のお申し込み及び契約成立
  • (1)当社指定の申込書に所定の事項を記入、おひとりにつき下記の申込金又は旅行代金全額を添えてお申し込みいただきます。申込金は旅行代金、取消料又は違約料のそれぞれ一部として取り扱います。
旅行代金 1万円未満
(日帰り旅行)
1万円以上
3万円未満
3万円以上
6万円未満
6万円以上
10万円未満
10万円以上
お申込金 全 額 10,000円〜
旅行代金まで
20,000円〜
旅行代金まで
30,000円〜
旅行代金まで
代金の20%〜
旅行代金まで

但し、別途パンフレットに申込金の記載がある場合は、その定めるところによります。

  • (2)当社は、電話・郵便・ファクシミリその他の通信手段による旅行契約の予約の申し込みを受けることがあります。この場合、予約の申込時点では契約は成立しておらず、当社が予約の承諾の旨を連絡した翌日から起算して3日以内に申込書と申込金を提出していただきます。この期間内に申込金が提出されない場合は、当社は予約がなかったものとして取り扱います。
  • (3)旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領した時に成立します。
  • (4)最少催行人数:1名
  • 3.申込条件

15歳未満の方のご参加は、父母又は親権者の同行を条件とします。15歳以上20歳未満の方のご参加は、父母又は親権者の同意書が必要です。(同意書の書式をダウンロードする)

  • 4.旅行代金のお支払い

旅行代金の残額は、旅行開始日前日から起算してさかのぼって14日目に当たる日(以下「基準日」という)より前にお支払いいただきます。
但し、基準日以降にお申込をされた場合は、申込み時点又は旅行開始日前の当社指定日までにお支払いいただきます。

  • 5.旅行契約の解除・払戻し
  • (1)旅行開始前のお客様による解除

お客様は下記の取消料を支払うことにより、いつでも旅行契約を解除できます。なお、旅行契約の取消日とは、お客様が当社及び旅行業法で規定された「受託営業所」(以下「当社ら」といいます)のそれぞれの営業日、営業時間内に取消をする旨をお申し出いただいた時点を基準日とします。

■取消料

区  分
取消料
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目(日帰り旅行にあっては10日目)に当たる日以降に解除する場合(ロからホまでに掲げる場合を除く) 旅行代金の 20%
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に解除する場合 (ハからホまでに掲げる場合を除く) 旅行代金の 30%
旅行開始日の前日に解除する場合 旅行代金の 40%
旅行開始日当日に解除する場合
(ホに掲げる場合を除く)
旅行代金の 50%
旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 旅行代金の 100%
  • (2)旅行契約成立後にコース・出発日等を変更した際も、上記取消料の対象となります。
  • (3)お客様は次に掲げる場合においては、旅行開始前取消料を払うことなく旅行契約を解除することができます。
    • イ.契約内容が変更されたとき。
    • ロ.旅行代金が増額されたとき。
    • ハ.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
    • ニ.当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能になったとき。
  • (4)旅行開始後のお客様による解除
    • イ.お客様の都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
    • ロ.お客様の責に帰さない事由により確定書面に従った旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は当該不可能になった旅行サービス提供に係わる部分の契約を解除することができます。この場合当社は、旅行代金のうち、不可能になった当該旅行サービスの提供に係わる部分から、取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係わる金額(当社の責に帰すべき事由によるものでないときに限ります)を差し引いたものをお客様に払戻しいたします。
  • 6.旅行条件・旅行代金の基準

この旅行条件は2010年3月1日を基準としています。また旅行代金は2010年3月1日を現在の有効な運賃・規則を基準として算出しています。


●総合(国内)旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。この旅行契約に関しご不明な点があれば、ご遠慮なく上記の取扱管理者にお尋ね下さい。

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